イラスト:髙栁浩太郎
住宅や事務所などを借りる、あるいは保有する住宅などを貸し出す際に結ぶ賃貸借契約。そのルールも見直されている。主な変更点は、「賃貸借契約から生じる債務の保証」「賃貸借継続中のルール」「賃貸借終了時のルール」の3つだ。
とくに1つ目の債務の保証については、不動産会社や賃貸物件オーナーの実務への影響が大きい。
まず個人の根保証契約について、極度額(上限額)を設けないと契約は無効になると定められた。例えばアパートを借りる際、親や友人などに連帯保証人になってもらうためには、家賃滞納やその利息、原状回復費用、自殺などによる損害賠償請求、その他の債務を総合して極度額を決め、書面に記載しておかないといけない。
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March 27, 2020 at 04:06PM
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貸主は入念に確認しよう、保証の上限額設定が必須に | 6 保証(賃貸借) - 週刊東洋経済プラス
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