Saturday, March 21, 2020

住宅ローンを借りる時に保証人は必須? 注意点を解説(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

住宅ローンは借入金額が大きいことから、保証人が必要なのでは?と思っている方が多いと思います。結論からいうと、住宅ローンの借り入れは原則として保証人は不要となっています。

では、例外となるのはどのようなケースなのか、そもそも保証人とはどのような立場になるのかについて説明します。

住宅ローンを借りる時は、原則保証人は不要

冒頭で述べたとおり、住宅ローンを借りる際は原則として保証人は不要です。銀行の住宅ローンを中心に、「連帯保証人」の代わりに「保証会社」を利用して住宅ローンを組むケースが主流となっています。

したがって、「保証会社」を利用して住宅ローンを組めるのであれば、原則として保証人なしでも住宅ローンを組むことができます。

ややこしい3つの違い

保証人には、「保証人」「連帯保証人」「連帯債務者」があります。それぞれの違いについてここで詳しく解説します。

■保証人
保証人とは、民法によれば「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をする責任を負う者」と規定されています(民法446条)。

簡単にいえば、保証人とは、お金を借りた人がお金を返済しない場合に、その人に代わってお金を返済することを約束した人です。そして、保証人には代わりにお金を返すという責任だけでなく、以下にあげる3つの権利が与えられています。

1.催告の抗弁権
検索の抗弁権とは、保証人となった人が債権者(お金を貸した人)に、「主債務者(お金を借りた人)には取り立てることができる財産があるから、まずそちらから先に請求してください」と自分への請求を拒むことができる権利のことです。

ただこの権利は、債務者が破産していたり、行方不明になっていたりするような場合は主張できません。

2.検索の抗弁権
保証人が返済の依頼を受けた際、「債務者(お金を借りた人)が財産を持っていることを証明するので、そこから取り立ててほしい」という権利のことを言います。

つまり、債務者にお金があると証明することで、まずはその財産を差し押さえしないと保証人に対して弁済を求めない、ということになります。

3.分別の利益
「保証人が複数いる場合、保証人1人あたりの保証額は、全保証人の数で割った額が上限になる」というものです。具体的にいえば、もし1000万円の借金がある債務者に対し、10人の保証人がいたとします。

その場合、1000万円を10で割った100万円が、1人の保証人が負わなければならない保証額の上限になるということです。保証人にはこのような権利が認められています。

■連帯保証人
連帯保証人は、保証人が持つ、上記1・2の2つの抗弁権を持ちません。連帯保証人は、もしも貸主が借主の債務に対し、連帯保証人にその債務を請求してきた場合、即座にその請求に応じる必要があるのです。

また、3の「分別の利益」も連帯保証人には適用されません。連帯保証人は、保証人と比較すると、非常に重い責任を負うことになります。

■連帯債務者
連帯債務者とは、金融機関等の債権者に対して借り入れをする人(債務者)が複数おり、同じ内容の住宅ローン(債権)を一緒に返済する人のことを言います。この複数の債務者には、それぞれ独立した返済義務が発生します。

連帯債務では、一方が債務を完了するともう一方の債務も完了します。また、債権者は連帯債務者に対して、どのように返済を請求しても良いとされています。

例えば、夫婦で借り入れした場合、金融機関等は
(1)夫に対してだけ全額の返済を求める
(2)夫・妻ともに全額の返済、あるいはそれぞれに半額の返済を請求したりする
といったことも可能になるのです。

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