
貯蓄がなくなれば、誰かにお金を借りて一時をしのぐ必要があります。そんな時、慌てて消費者金融やクレジットカードのキャッシングをしてはいけません。
そこで今回は緊急時の資金が必要な場合、無利子でお金を借りられるケースについてお伝えします。
■1. 生活福祉資金貸付制度
本来、生活福祉資金は低所得世帯等に対して貸付を行っていますが、今回の新型コロナウイルスの影響を踏まえ、対象世帯を低所得者以外にも拡大し、休業や失業等によって生活資金に悩んでいる人たちにも、緊急小口資金や総合支援資金等の特例貸付の実施を始めました。
▼緊急小口資金:主に休業することになった人が対象緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額費用の貸付を行います。対象は、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
・その他の場合:10万円以内
■据置期間:1年以内
■償還期限:2年以内
■貸付利子:無利子
■保証人:不要
■申込先:市区町村社会福祉協議会
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April 24, 2020 at 05:30PM
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新型コロナで収入減!「無利子」でお金を借りる方法 (2020年4月24日) - エキサイトニュース - エキサイトニュース
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