新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案をめぐる修正協議で、自民党と立憲民主党は、入院を拒否した感染者に対する懲役刑を削除するとともに、刑事罰の罰金を、行政罰の過料に改めることなどで合意しました。
新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法の改正案をめぐって、自民党と立憲民主党は、27日まで衆議院内閣委員会などの筆頭理事による修正協議を行いましたが、罰則の扱いなどについて折り合わず、28日午前、両党の国会対策委員長が会談しました。
この中で、自民党の森山国会対策委員長は、焦点となっていた入院を拒否した感染者に対する刑事罰について「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」としていたのを、懲役刑を削除するとともに、罰金を行政罰の過料に改め、金額を引き下げる方針を伝えました。
これに対し、立憲民主党の安住国会対策委員長も受け入れる考えを示し、過料の具体的な金額について、引き続き協議することで合意しました。
また、会談では、特別措置法の改正案で、営業時間の短縮命令などに応じない事業者に対し、緊急事態宣言が出されている場合は50万円以下、宣言が出される前の「まん延防止等重点措置」の場合は30万円以下の過料を科すとしていることについても引き下げることで合意し、金額を調整することになりました。
両氏は改めて会談し、最終的な合意に向けて詰めの協議を行うことにしています。
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