Friday, September 24, 2021

賃貸物件選びで気を付けたい3つのポイントを不動産トラブルバスターズが解説(太田垣章子) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

ここから来年の春に向けて、引っ越しシーズン到来! それに伴って、賃貸物件がいちばん動く季節となります。進学や就職、新生活のために部屋を借りる場合、どういったところに気をつければいいのでしょうか? 

20年近く賃貸トラブルの解決に携わってきましたが、家賃滞納者からの話やトラブルある物件を見続けることで、失敗してしまうパターンが見えてきました。中には家賃滞納から支払に追われ、風俗に足を踏み入れてしまった女の子もいます。家賃の督促から夜逃げをし、家族と疎遠になってしまった人もいます。

そこで今回は「借りた物件がそもそも間違っていた」からの転居を避けるため、3つのポイントをお伝えします。

① 更新料や更新事務手数料含めての支払賃料を検討材料にする

いちばん重要なのが、家賃でしょう。家賃の高い物件が良いのは、当然のこと。それでも自分の収入や使えるお金から、絶対に無理はしないことが重要です。家賃は毎月支払う固定費の中で、いちばんの高額。そのため予算より「数千円アップだからいいか」と高い物件を借りてしまったことが、将来的に家賃滞納に繋がる危険性を帯びてしまいます。

滞納してしまった人から話を聞くと、ほぼ全員が「いい物件を見てしまい、月々これくらいの差ならと甘く判断し背伸びして借りてしまった」と口々に言います。

特に初めて独り住まいを始める人は、毎月の生活費がどれくらいかかるかまだ把握できていないのが一般的なので、様子を見る意味も含めて賃料は安めに設定しましょう。

さらに気をつけないといけないのは、『更新料』と『更新事務手数料』です。エリアによっては、これらの負担が家賃以外にもかかってきます。毎月の家賃でだけ判断して借りてしまうと、2年ごとの更新料や更新事務手数料支払い時にパンクしてしまいます。そのため賃料だけでなく、共益費やこれらの付属的な費用を全部含め、それらを月割りにした金額を把握することが重要なのです。

中には「みなし家賃」として月割りの支払参考金額が記載されているものもありますが、普通は自分で更新した時を想定して月々の支払額を計算していかねばなりません。

不動産会社が作成する「マイソク」(物件概要や間取り、地図や条件等記載あるもの)を確認して、最終的な毎月の支払額がいくらなのかチェックしていきましょう。

カツカツで家賃を支払ってきた賃借人は、更新月に通常家賃の2倍以上を支払わねばならず、そこで「払えない」が始まってしまうのです。2年で更新料分を貯めていかねばならないところ、そこを失念、更新料分を消費者金融から借りてしまい、結果その支払いに追われることで、仕事に集中できずミスが続き、結局離職しまった賃借人がいました。

「借りる時は更新料くらい貯金できると思っていた。会社辞めて鬱状態になって。今は生活保護受給しながら、元気になったら仕事していきたいのですが……」

たかが更新料などと侮るなかれ。しっかり確認することが重要なのです。

② 物件もよく確認する

地方に住んでいると建物が広い敷地に建っていますが、都心だと四方を囲まれていることもあります。そのため『南向き』であっても、一日を通して太陽の陽が入らない部屋も中にはあります。まだ入居者が住んでいて内見ができない場合でも、申し込み前には必ず物件の近隣を確認しましょう。実際に行けなくても、地図アプリから現地の写真等を見ることもできます。こういった手間をかけることで、住んでからの「こんなはずじゃなかった」を防ぐことができます。

もし現地に行った時には、エントランスやごみステーション、駐輪場等も見てみましょう。ここが汚い場合には、物件管理が行き届いていないので、生活する上でストレスを感じる可能性が高くなります。

もし集合ポストでガムテープが張られているところがあれば、それはガムテープの数だけ空室があるということ。空室が多い物件は、何か理由があるはずなので注意が必要です。また他のポストもチラシがぱんぱんに入っているような場合には、入居者そのものもだらしないのかもしれません。こういった物件は、騒音やゴミ問題等入居者間でもトラブルになりやすいので、できるなら避けた方がいいかもしれません。

また2020年8月から、ハザードマップで水害等の危険エリアの説明することが義務付けられました。ただこれは物件を借りることが確定して、重要事項(契約時)のひとつとして説明を受けることになります。つまりその段階までは、業者は説明の義務がないことになってしまいます。そのため自分が借りたいと思っているエリアのハザードマップは、予め自身でも確認しておきましょう。

未だハザードマップでの説明が義務付けられる前に物件を借りた賃借人は、今年8月の大雨で車が2回目の浸水をしました。確認したら危険地域になっています。「もっと早く知っていれば、車をダメにすることもなかった」と嘆いていました。

③ 契約書等もチェックする

賃貸借契約締結の際、契約書は隅々まで確認しましょう。何かトラブルになった時、最終的には契約書に明記されているかどうかで判断されてしまいます。後から「聞いてない」は通用しません。「面倒だな」と感じても、必ず自分の目で1条ずつ読んでください。もし不明な点があれば、その時に確認して不信感は取り除きましょう。

借りるとき、物件は気になりますが、家主がどのような人かチェックする人も少ないかもしれません。それでも借りる物件の登記簿謄本は、必ず確認してください。もしもらえなかった場合には、業者に依頼すれば見せてもらえます。

登記簿謄本は物件の構造や所有者、その所有者がどういう経緯で物件を取得したか、また融資を受けているかどうかを示したものです。

家主が物件を買うために金融機関から資金を借り入れた場合、登記簿謄本には必ずその旨が記載されます。その借入をした後の賃貸借契約は、家主の返済が滞った場合、物件は抵当権を実行されて競売となってしまいます。競売手続で物件の所有者は買い受けた人に移り、物件の賃借人は6か月以内に退去しなければなりません。その際の引っ越し費用等は、誰も支払ってはくれません。しかも預けていた敷金も戻っては来ません。

借りていた物件が競売になり、出なくてはいけないのかと相談を受けたことがあります。その時の場合はこの抵当権実行だったため、賃借人は無条件で退去せざるを得ず、若い入居者は次に借りる資金もなく実家に戻らざるを得ませんでした。

借り入れた資金の返済を家主ができないということは、そう頻繁にあることではありませんが、

それでも可能性がゼロではありません。せっかく借りたのに自分の費用で転居せざるを得なくならないよう、家主の情報も部屋選びの時には気に留めておくと良いでしょう。

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 賃貸物件選びで気を付けたい3つのポイントを不動産トラブルバスターズが解説(太田垣章子) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
https://ift.tt/3ua3oMs

No comments:

Post a Comment