借地権の定義
借地権とは? 借地権とは、建物所有目的で他人の土地を借りる権利のことです。自分の家を建築したいと考えた場合、新たに土地を購入するという方法もありますが、他人の土地に建築するという方法もあります。その際、勝手に他人の土地に家を建築することはできないため、その土地を借りる必要があります。その際に設定する権利が「借地権」です。 このように、「借地権」とは「建物所有目的」で土地を借りる権利を意味します。建物所有目的以外で土地を借りる場合には借地権とはいいません。また、あくまでも借りる権利に過ぎませんので、所有権とは異なります。 借地権の種類 借地権にはいくつかの種類があります。以下でそれぞれの内容を説明します。 普通借地権 普通借地権とは、契約の更新ができる借地権です(借地借家法3条)。存続期間は、30年以上の存続期間を契約で定めた場合はその期間、定めなかった場合は30年です。なお、30年よりも短い存続期間を定めても無効です(同法9条)。 契約の更新後の存続期間は、最初の更新時は20年、それ以降は10年とされ、正当事由がない限り更新されます(同法4条)。 一般的に「借地権」と呼ばれる場合はこの「普通借地権」のことを指します。 旧借地権 現行の借地借家法は平成4年8月1日から施行されているので、それ以前の借地法の下に設定された借地権が旧借地権です。現行法の下でもその効力は存続するものとされています。ただし、現行法と異なって建物による存続期間の違いがあり、堅固建物は30年以上、非堅固建物は20年以上です。正当事由がない限り更新されることは普通借地権と同様です。 一般定期借地権 一般的定期借地権(借地借家法22条)とは、定められた存続期間の経過によって契約が終了する借地権です。普通借地権と異なって、契約の更新ができないことが特徴です。そのため、契約期間を満了したら、土地を地主に明け渡さなければなりません。存続期間は50年以上です。 借地権は相続できる? 相続では、被相続人の一切の権利義務を相続人が相続しますので、権利の一種である借地権も相続できます。
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