Friday, March 4, 2022

住宅を借りるための情報・配偶者からの暴力被害者の県営住宅への一時的な入居について|山口県 - 山口県

 配偶者からの暴力被害者(DV被害者)の方は、県営住宅への一時的な入居ができます。

 3月1日から入居要件を緩和します。

1 対象者

下記のいずれかに該当する方。

① 配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律(DV法)に基づく、以下のいずれかの措置を5年以内に受けている方

・配偶者暴力相談支援センターによる一時保護

・婦人保護施設等による保護

・裁判所の保護命令

② 婦人相談所等による配偶者からの暴力被害の相談を受けた旨の「証明書等」が発行された方(今回の緩和)

2 入居できる期間

原則1年を上限(やむを得ない事情があると認められ、かつ家賃滞納がない場合は更新可能です)

3 家賃

収入に基づき決定(特別の事情がある場合は減免可能です)

家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料が必要です。

※駐車場は1住戸あたり1枠のみ

4 連帯保証人

必要(1人。ただし、特別の事情がある場合等は、猶予可能です。または県の指定した機関が有償で保証を行う「家賃債務保証制度」を利用した場合は免除できます)

5 敷金

不要(ただし、入居が6ヶ月を超える場合は家賃の3ヶ月分相当額)

6 要件緩和の適用開始時期

令和4年3月1日 (火曜日)

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