配偶者からの暴力被害者(DV被害者)の方は、県営住宅への一時的な入居ができます。
3月1日から入居要件を緩和します。
1 対象者
下記のいずれかに該当する方。
① 配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律(DV法)に基づく、以下のいずれかの措置を5年以内に受けている方
・配偶者暴力相談支援センターによる一時保護
・婦人保護施設等による保護
・裁判所の保護命令
② 婦人相談所等による配偶者からの暴力被害の相談を受けた旨の「証明書等」が発行された方(今回の緩和)
2 入居できる期間
原則1年を上限(やむを得ない事情があると認められ、かつ家賃滞納がない場合は更新可能です)
3 家賃
収入に基づき決定(特別の事情がある場合は減免可能です)
家賃のほか、光熱水費、共益費、駐車場使用料が必要です。
※駐車場は1住戸あたり1枠のみ
4 連帯保証人
必要(1人。ただし、特別の事情がある場合等は、猶予可能です。または県の指定した機関が有償で保証を行う「家賃債務保証制度」を利用した場合は免除できます)
5 敷金
不要(ただし、入居が6ヶ月を超える場合は家賃の3ヶ月分相当額)
6 要件緩和の適用開始時期
令和4年3月1日 (火曜日)
からの記事と詳細 ( 住宅を借りるための情報・配偶者からの暴力被害者の県営住宅への一時的な入居について|山口県 - 山口県 )
https://ift.tt/FlKBHc4
No comments:
Post a Comment