新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人が当面の生活費を借りることができる制度で厚生労働省は、今月末となっていた特例措置の期限を来年3月末まで延長することを決めました。
生活に困った人が当面の生活費を借りることができる「緊急小口資金」と「総合支援資金」の制度は、新型コロナウイルスの影響による失業や休業で収入が減少した人も対象とするなどの特例措置が行われています。
厚生労働省によりますと、2つの制度の支給決定件数は、ことし3月25日から先月28日までにあわせて132万8347件、金額にしておよそ5102億円に上っています。
厚生労働省は「感染拡大の影響が続いている」などとして、今月末となっていた特例措置の期限を来年3月末まで延長することを決めました。
また、仕事を失うなどして家賃が払えなくなった人に、自治体が一定額を上限に家賃を支給する「住居確保給付金」についても、支給期間を最長で9か月から12か月に延長することを決めました。
支援団体からは、収入が回復しないまま支給期間が切れてしまう人が相次ぐ可能性があると、期間の延長などを求める要請書が出されていました。
厚生労働省によりますと、「住居確保給付金」の支給が決まったのはことし4月から10月までに11万271件に上っているということです。
厚生労働省は「新型コロナウイルスの影響が続いていて年末年始にかけても支援が途切れることがないように引き続き対応していきたい」としています。
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