新型コロナウイルス対策強化をめぐり、自民党と立憲民主党は28日、感染症法改正案のうち、入院に応じない感染者への刑事罰を行政罰の「過料」に修正することで合意した。感染者が保健所による調査を拒んだり、調査に虚偽の回答をしたりした場合の「50万円以下の罰金」も過料に修正することで一致した。これにより、感染症法改正案から新たな刑事罰を科す規定はなくなる。
自民の森山裕、立民の安住淳両国会対策委員長が28日午前、国会内で会談し、一致した。午後も断続的に修正協議を続け、与党は28日中にも両党の幹事長会談で正式合意にこぎつけたい考えだ。
政府が国会提出した感染症法改正案では、感染者が入院に応じなかったり、入院先から逃げたりした場合、刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すと明記していた。
自民党はこのうち懲役刑を削除し、罰金についても「50万円以下」とする構えだった。しかし、立民が27日に行われた与野党の修正協議で、「刑事罰を科すこと自体が厳しすぎる」と訴えたため、罰金も見直して行政罰にとどめることにした。過料の金額については今後、調整する。
新型インフルエンザ対策特別措置法改正案では、緊急事態宣言中に休業や営業時間短縮の命令に応じない事業者に科す「50万円以下の過料」や、まん延防止等重点措置で時短などの命令に応じない事業者に科す「30万円以下の過料」をそれぞれ減額する方向だ。
からの記事と詳細 ( 入院拒否者への刑事罰削除で合意…「罰金」から行政罰の「過料」に修正 - 読売新聞 )
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