離婚時の年金分割は2つの制度がある
年金分割制度には、「合意分割制度」「3号分割制度」の2つの制度があります。 まず、2つの制度の特徴や注意点などを解説します。年金分割は離婚後の生活に大きく関わってくる人も多いため、しっかりと内容を確認しましょう。 <合意分割制度> 「合意分割制度」は、下記で挙げる条件にすべて該当した場合、当事者2人からの請求により厚生年金の標準報酬を分割できる制度です。 ・平成19年4月1日以後に離婚、または事実婚関係を解消している ・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある ・当事者2人の合意がある、または裁判手続きにより按分割合を定めている ・離婚をした日の翌日から2年が経過していない 年金分割では、金額は自由に決められません。法律で定める範囲内で「按分割合」とされています。分割の対象となる期間などは、事前に必要な情報の提供が受けられます。 また、請求期限は離婚した日の翌日から2年ですが、分割手続き前に相手方が死亡した場合は、亡くなった日から1ヶ月を経過すると請求ができなくなります。年金分割までの流れは、以下のとおりです。 1.情報通知書の請求手続きを行う 2.話し合いを行う 3.合意した場合、年金分割請求の手続きを行う 4.「標準報酬改定通知書」を受け取る 合意分割制度は、夫婦の合意がなければ請求手続きができません。万が一、合意ができなかった場合は、家庭裁判所への裁判・調停の申し立てを行います。 裁判を行った場合、解決するまでに時間がかかることが多いため、大きな負担になる可能性もあります。できる限り早く話を進めるためにも、話がこじれそうになったら、専門家に間に入ってもらうことをおすすめします。 また、ケースによっては「3号分割制度」にするのもよいでしょう。 <3号分割制度> 「3号分割制度」は、下記で挙げる条件にすべて該当した場合に、「国民年金第3号被験者」であった人の請求により、相手の厚生年金を2分の1ずつ分割できる制度です。 ・平成20年5月1日以後に離婚、または事実婚関係を解消している ・婚姻期間中に、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある ・離婚をした日の翌日から2年が経過していない 合意分割制度と異なる大きなポイントは、離婚の当事者である2人の同意を得ていなくても「請求できる」点です。 また、合意分割の請求を行ったときに、3号分割の対象となる期間が含まれていた場合は、同時に2つの請求があったとみなされます。 なお、分割手続き前に相手方が死亡した場合は、合意分割制度と同様に死亡後1ヶ月を経過すると請求ができなくなります。
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