「自宅以外の財産、特に金融資産を持っていない」という、いわゆるアセットリッチ・キャッシュプア(資産はあるが現金がない)という方がいらっしゃいます。 もちろん、自宅を売ることができれば売却資金で現金を得ることができるかもしれません。しかし、自宅を売ってしまえば、新たな住まいを探さなくてはなりませんし、何よりも慣れた住まいを離れるのも負担になるでしょう。 そこで住み慣れた自宅を担保にお金を借る、という選択肢があります。なお、売却した自宅に住み続けることができるリースバックという方法もありますが、それとは異なります。
社会福祉協議会の不動産担保貸付とは?
今住んでいる家(土地と建物)に将来も住み続けることを前提に、今住んでいる家を担保にお金を借りる、というものです。 貸付(と同時に担保)の対象となる不動産は、土地の評価額が1500万円以上の一戸建て住宅です。マンションなどの集合住宅は対象外です。土地に担保としての価値を求めているのです。なお、貸付月額によっては、土地の評価額が1000万円以上でも対象になります。 「賃借権の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと」という条件もあります。担保となる不動産の状況によっては難しい場合もあります。 では、担保とはどのような内容なのでしょうか? 先述のとおり、土地に担保としての価値を求めているようですが、土地だけではなく、住まい(建物)や私道までもが担保となります。土地の評価額のおおむね80%を極度額とする根抵当権を設定するとともに、代物弁済予約のための所有権移転請求権保全仮登記が必要です。 これらの登記にかかる登録免許税や司法書士報酬なども申込者が負担します。
社会福祉協議会の不動産担保貸付の対象となる世帯
申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯です。同居の配偶者が連帯して貸付を受ける場合には、配偶者と共有している不動産も対象です。 世帯を構成する人が原則として65歳以上で、単身の方、ご夫婦のみの方、単身の方の親と同居の方、ご夫婦の親と同居の方が対象となります。いわゆる8050の方(80歳代の親が、50歳代の引きこもりの子どもと同居している世帯)の場合、利用は難しいかもしれません。 そして、収入の基準があります。世帯の方の収入が、区市町村民税非課税か均等割課税程度の低所得の方が対象です。また、推定相続人の中から連帯保証人が必要です。推定相続人がいなくても利用することができる可能性があるので、1度相談してみましょう。 連帯保証人にならない推定相続人についても、社会福祉協議会の不動産担保貸付の申し込みについての同意が必要です。なお、利用していた方が亡くなり、引き続き、配偶者が利用したい場合には、審査があります。審査に通過するまで貸付は一時停止されます。
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