このコロナ禍がいつ終わるのか見通せない中、収入がこれまでどおりの方もいる一方、グンと収入が下がり、今後のめどが立たないという方もいらっしゃいます。節約しようとしても、節約できる費用と節約できない費用があります。 子どもにかかる費用は、節約のしにくい費用の1つですが、就学援助などの新制度が始まったことで、教育費を貯めなくても「奨学金がある」と思い始めた方もいるかもしれません。ただ、この考え方には落とし穴があります。将来、奨学金を借りる可能性が少しでも考えられるのであれば、知っておくべき注意点があります。
奨学金の保証人が裁判で主張したこととは何か
2021年5月。「札幌地裁で保証人が勝訴」というニュースが流れました(※)。親が準備しても教育費が不足する場合、利用をまず勧められるのは、日本学生支援機構の貸与型奨学金ですが、この奨学金の保証人ら2人の方が、「過払い金返還と慰謝料」を請求したという裁判です。 慰謝料の請求は退けられましたが、過払い金に関しては、約140万円の返還が命じられました。日本学生支援機構側は訴訟で、自ら適用を主張しなければ「分別の利益は受けられない」と主張していました。では、「分別の利益」とは何のことでしょうか。 奨学金は、借りた本人、もしくは連帯保証人が返済すれば何も問題ありませんが、返済できない場合、保証人が返済しなければなりません。ただ、全額を返済する必要はなく、保証人が返済すべき金額を、申し立てにより請求額の2分の1にできます。これが「分別の利益」といい、保証人の権利です。 ただ、保証人に許されたこの権利をしっかり説明したうえで保証人を頼むというケースは、少ないかもしれません。
奨学金を借りるためには、「人的保証」か「機関保証」を選ばなくてはならない
奨学金は学生が借りるということから、借金というよりも福祉的なお金と考え、借りるための精神的なハードルが下がりがちです。ただ、借金であることは変わりありませんので、奨学金を借りるために、「連帯保証人」と「保証人」という人的保証、もしくは機関保証のどちらかを選ぶ必要があります。 機関保証は、いわば保証人をだれにも頼めない場合に、お金で解決するという方法で、人的保証は、父母などの連帯保証人と、4親等以内の親族で別生計の保証人をたてる方法です。将来奨学金を借りるときに頼める人が周囲にいるのかどうか、考えておく必要はあるでしょう。 保証人がいないのであれば、機関保証を選べば良いと安易に考えるのも困りものです。教育費が不足している中、機関保証を選択して、返済するお金が増えると将来のライフプランに影響が出てくることもあります。 万が一、滞納した場合には、ブラックリストに載ってしまったり、住宅ローンを自分が思った金額ほどの融資が受けられなかったりと、長い人生で、「ちゃんと返済しておけばよかった」と後悔する場面は多々あることでしょう。
からの記事と詳細 ( 「将来、奨学金を借りよう」と思うなら見落としてはいけないこと(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース )
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